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☆申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面書面が必要となります。(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等) ※例:申請者住所⇒会社の本店住所、使用の本拠:営業所住所 ☆代替車輌がある場合、必ず自動車登録番号及び廃車・名義変更の時期をご連絡願います。 ☆弊事務所申請の場合は、おそれいりますが、上記リンクより委任状を取り出していただきご記入のうえ他の書類とともに弊事務所まで送付いただければ幸いです。 ※上記の注意事項に不備がある場合、受理を拒否される場合があり、申請が大幅に遅れてしまう場合があります。 ☆車庫証明とは http://carhikari.shisyou.com/sub36.html ☆車庫証明申請書等記載要領 http://carhikari.shisyou.com/sub38.html ☆車庫証明必要書類・申請手順 http://carhikari.shisyou.com/sub37.html お問い合わせはこちらへどうぞ 行政書士久悠法務オフィス(くゆうほうむおふぃす) 代表 行政書士 森田光弘(もりたみつひろ) 〒634-0063 奈良県橿原市久米町716番地の2 電話:0744-24-3039 携帯:090-3289-2768 FAX:0744-24-3065 メール:info@shigotonin0303.com ![]() ![]() |
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