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奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス0744-24-3039
車庫証明とは

奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス0744-24-3039
車庫証明とは
車庫証明(軽自動車・二輪車除く)とは
 
車庫証明とは、正式には、自動車保管場所証明のことです。

 車庫証明は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付け、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び交通の円滑化を図ることを目的とします。
 自動車の保有者は、自動車の「保管場所が確保されている」ことの証明を、車庫(保管場所)の所在を管轄する警察署にその証明を申請し、警察署長の証明を受けなければなりません。
自動車の定義

(1)自動車
原動機自転車、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いた自動車をいいます。

(2)保有者
自動車の所有者他自動車を使用する管理を有するもので、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます。

(3)保管場所
車庫、空き地その他、自動車を通常保管するための場所をいいます。

自動車の保管場所の要件

次のすべてに該当することが必要です。

(1)保管場所と当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。
(2)当該自動車が法令の規定により通行することができないとされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
(3)当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有する者であること。

車庫証明の適用地域

原則、町以上です。奈良県の場合、市町村合併に伴う措置として、下記地域は申請の必要がありません。
奈良市(旧月ヶ瀬村) 宇陀市(旧室生村)、五條市(旧西吉野村・旧野迫川村)

村は原則申請の必要がありませんが、例外で、明日香村は申請しなければなりません

適用地域と管轄警察署一覧は、下記のリンクをクリックしてください。
http://carhikari.shisyou.com/sub3.html

軽自動車の車庫届出

軽自動車についても、適用地域については、普通車以上の規定を準用し、その届出を管轄警察署にする必要があります。ただし、車両の届出(ナンバープレート)の取得後に行うところが、普通車以上の車庫証明と異なるところです。

軽自動車の車庫届出適用地域
奈良県 橿原市 大和高田市 奈良市 生駒市
大阪府 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門角市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四条畷市 交野市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 和泉市
京都府 京都市 長岡京市 宇治市
三重県 四日市市 津市 伊勢市 松阪市 鈴鹿市

その他

(1)自動車の保管場所の確保義務

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、その自動車の保管場所を確保しなければなりません。

2)保管場所の確保を証する書面の提出
自動車の新規登録、変更登録(使用の本拠の位置が変わるもの)又は移転登録の申請をする者は、警察署長の交付する保管場所証明書を運輸支局に提出しなければなりません。

(3)保管場所確保の申告
自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、自動車の保有者に対し当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができると定められています。

(4)保管場所としての道路の使用禁止
①自動車が道路上の同一の場所に、引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没から日の出まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

(5)罰則
①上記(4)の規定に違反した場合
→3月以下の懲役または20万円以下の罰金
②自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出して保管場所の確保を証する書面の提出
→20万円以下の罰金
③禁止行為に違反した者
→20万円以下の罰金
お問い合わせはこちらへどうぞ
行政書士久悠法務オフィス(くゆうほうむおふぃす)
代表 行政書士 森田光弘(もりたみつひろ)
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
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