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奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス0744-24-3039
車庫証明申請書等記載要領

奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス0744-24-3039
車庫証明申請書等記載要領
自動車保管場所証明申請書記載要領(自動車保管場所届出書も同じ)

(1)車名・型式・車台番号・自動車の大きさ
車検証に記載の通り記入します。
・車台番号が未定のときは証明書受け取り時に記入します。←弊事務所へその旨連絡願います。

(2)自動車の使用の本拠の位置
自宅(会社の場合は営業所)の住所を記入します。
・住居表示に従った表記をする必要があります。(印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)

(3)自動車の保管場所の位置
駐車場の住所を記入します。
・住居表示に従った表記をする必要があります。
・使用の本拠の位置と同じ場合でも、、「同上」と記入することはできません。

(4)保管場所標章番号
・旧自動車と使用の本拠地が同じで、旧自動車と入れ替えに新しい自動車を購入した場合、同じ保管場所を使用するときに、旧自動車の保管場所標章の番号をきにゅうします。
所在図・配置図を提出する場合、空欄で結構です。

(5)申請者の住所・氏名・印
・住居表示に従った表記をする必要があります。(印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)
・氏名は申請者の氏名を記入します。
・印鑑は、実印・認印どちらでも結構です。(スタンプ印は使用できませんので注意してください。)

(6)自動車保管場所証明書の欄(軽自動車除く)
・申請時には記入しません。

(7)自己単独所有・その他
・駐車場の所有者が申請者本人の場合→自己単独所有のところを○で囲みます。
・駐車場の所有者が共有・家族所有・他人所有の場合→その他のところを○で囲みます。

・添付書類
自己単独所有の場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)を添付します。
その他の場合→保管場所使用承諾証明書を添付します。

(8)自動車登録番号
・自動車保管場所標章番号を記入した場合、対象となっていた旧自動車の登録番号を記入します。

(9)連絡先
・本人申請の場合→申請者本人の氏名電話番号を記入します。
・弊事務所が代行申請する場合→弊事務所で記入します。

(10)お客様へお願いがございます。
弊事務所へ依頼の場合、弊事務所への委任状の提出をお願い致します。
平成26年に制度が変更になし、代理申請の際は委任状の提出が義務付けられています。
委任状をいただいた場合、警察署より訂正・補正の指示があった場合にお客様了解のもと、弊事務所の職印で訂正をすることが可能になります。
委任状用紙は下記のリンクをクリックしていただければ、アウトプットできます。

委任状WORD
委任状WORD

委任状PDF
 委任状pdf

なお、下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。
ぜひご利用くださいませ。
http://carhikari.shisyou.com/sub37.html

保管場所の所在図・配置図

(1)所在図
車庫調査員が、申請場所の状況を現地調査確認するために使用します。
所在図は、公共施設・ガソリンスタンド・コンビニ・交差点名・ランプ(インターチェンジ)名などの目標物をできる限り記載する必要があります。インターネット等の地図をコピーして提出してもかまいません。
※地図によっては、コピーしたものを提出する際、著作権料を支払う必要があるものがあります。詳しくは弊事務所までお問い合わせくださいませ。

(2)配置図
申請車両が申請場所のどの位置に保管するのかを明確にする資料です。
・駐車場の寸法・道路幅など、できるだけ正確に記載する必要があります。
・車庫の場合は、高さも確認しておく必要があります。
・植木・物置・配管等障害物に注意が必要です。
・複数台駐車できる保管場所においては、使用する場所を配置図にマーカーして保管場所を特定します。
区画番号がある場合、その番号も明記しておく必要があります。

所在図・配置図の用紙はこちらをクリックしていただければアウトプットできます。
所在図・配置図pdf

下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。
ぜひご利用くださいませ。
http://carhikari.shisyou.com/sub37.html

保管場所使用承諾証明書

家族所有の土地、及び他人が所有している土地(マンション・アパートなどに付随する駐車場も含む)を保管場所として申請する場合の書類です。
・居住する家屋・居室の賃貸契約書に駐車場の契約も付随し、書面に明確に記載されているものであれば、その契約書の写しでも代用できます。
・この書類は、土地の所有者・不動産管理会社など、土地を所有・管理している人が申請者に使用を認めていることを証明する書類です。土地を所有・管理している人に漏れなく記載してもらってください。
・記載内容に訂正がある場合は、証明者の訂正印が必要となります。
・共同所有の土地の場合、税金を納税されている方の承諾書があれば結構です。税金を按分して納税されている場合は全員の承諾が必要になります。
・例えば、奥様が駐車スペースを利用される際、その駐車スペースの所有者が同居のご主人の場合でも、ご主人の保管場所使用承諾証明書が必要です。自認書を提出されるケースが多いですのでご注意願います。

※家屋等の賃貸契約書を保管場所使用承諾書に換えて申請する場合の注意事項
・駐車場契約者が保管場所申請者と同一であること。(契約者が同居の親族でも受理してもらえません。)
・契約書に駐車場の契約が明記されていること。
・契約書に契約期間・場所が明記されていること。(自動更新と書いてあるものは受理してもらえません。)
契約期間は1年以上あれば結構です。
・契約書に訂正があった場合、訂正印が押印されていること。

保管場所使用承諾証明書の用紙はこちらをクリックしていただければアウトプットできます。
 承諾書pdf

下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。
ぜひご利用くださいませ。
http://carhikari.shisyou.com/sub37.html

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場の所有者が申請者本人の場合に、提出する書類です。
・証明申請・届出
軽自動車以外の場合は証明申請、軽自動車の場合は届出を○で囲みます。
・土地・建物
土地のみの場合は土地を○で、車庫付きの土地の場合は、土地・建物の両方を○で囲みます。
・警察署長
管轄(提出先)の警察署名を記入します。
・年月日
作成した日付を記入します。
・住所・氏名・電話番号
住所は印鑑証明・住民票の写しの記載の通り記入します。
・印
実印・認印どちらでも結構です。(スタンプ印は認められませんので注意が必要です。)
・訂正箇所があれば訂正印を押印します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の用紙はこちらをクリックしていただければアウトプットできます。
自認書pdf

下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。
ぜひご利用くださいませ。
http://carhikari.shisyou.com/sub37.html
お問い合わせはこちらへどうぞ
行政書士久悠法務オフィス(くゆうほうむおふぃす)
代表 行政書士 森田光弘(もりたみつひろ)
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
FAX:0744-24-3065
メール:info@shigotonin0303.com

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